武豊町の都市計画
都市計画区域
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域として都道府県が指定するもので、都市計画法等の法令の規制を受ける土地の範囲をいいます。(都市計画法第5条)
武豊町は、全域(2,592ヘクタール)が「知多都市計画区域」として指定されています。
都市計画区域の整備、開発および保全の方針(都市計画区域マスタープラン)
「都市計画区域の整備、開発および保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」は、一体の都市として整備、開発および保全すべき区域として定められる都市計画区域全体を対象とし、都道府県が一市町村を越える広域的見地と長期的な視点に立って、目指すべき都市の将来像とその実現に向けた都市計画の基本的な方針を定めるものです。(都市計画法第6条の2)
知多都市計画区域については、平成31年3月に愛知県が定めました。
市街化区域と市街化調整区域
無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して「市街化区域」と「市街化調整区域」を定めています。このように都市計画区域内を区分することを「線引き」といいます。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
市街化区域と市街化調整区域の詳細一覧
- 市街化区域
-
1,101ヘクタール
既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域
-
1,491ヘクタール
市街化を抑制すべき区域
地域地区
地域地区は、土地利用の方針に基づき良好な市街地環境の保全と市街地のあるべき土地利用の姿を実現するために、規制・誘導を行っていく制度で、用途地域や防火地域・準防火地域など様々な種類があります。
武豊町で現在定められている地域地区は、「用途地域」と「準防火地域」と「特別用途地区」です。
用途地域
区分 |
面積(ヘクタール) |
構成比(%) |
容積率(%) |
建ぺい率(%) |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 (建築物の高さの限度10m) |
45 |
4.1 |
100 |
60 |
第一種中高層住居専用地域 |
233 |
21.1 |
150 |
60 |
第二種中高層住居専用地域 |
29 |
2.6 |
150 |
60 |
1.1 |
0.1 |
200 |
60 |
|
第一種住居地域 |
165 |
15 |
200 |
60 |
第二種住居地域 |
7.7 |
0.7 |
200 |
60 |
準住居地域 |
19 |
1.8 |
200 |
60 |
近隣商業地域 |
27 |
2.4 |
200 |
80 |
1.6 |
0.2 |
300 |
80 |
|
商業地域 |
5 |
0.5 |
400 |
80 |
準工業地域 |
95 |
8.6 |
200 |
60 |
工業地域 |
28 |
2.5 |
200 |
60 |
工業専用地域 |
133 |
12.1 |
200 |
40 |
312 |
28.3 |
200 |
60 |
|
合計 |
1,101 |
100 |
- |
- |
準防火地域
種類 |
面積(ヘクタール) |
備考 |
---|---|---|
準防火地域 |
32 |
- |
地区計画
地区計画等とは、それぞれの地区の特性や将来目標とするまちなみを形成・保全するために、きめ細かなまちづくりのルールを決める制度です。(都市計画法第12条の4)
地区計画は、住民の意見を取り入れつつ定めるものであり、地区の目標である「地区計画の方針」と、詳細なルールの内容を定める「地区整備計画」によって構成されます。
現在、武豊町では2地区で地区計画が定められています。
区域 |
面積(ヘクタール) |
備考 |
---|---|---|
平井田地区 |
約3.2 |
詳しくは「地区計画」をご覧ください |
石曽根地区 |
約4.83 |
|
小桜地区 |
約4.38 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)